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【実際の使用例】

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ジェービルです。
分譲マンションの一室を賃貸に出すなど実際には住んでいない区分所有者に対し、管理組合の役員業務を免れているとして月額2500円の住民活動協力金を課すことの是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は26日、「管理組合運営を巡って不在所有者に一定の負担を求め居住所有者との不公平を是正しようとしたことには必要性と合理性がある」と、課金を適法と判断しました。
国土交通省は、管理費や修繕積立金の負担義務や使い方などについて、管理規約の標準的なひな型を示していますが、
その中で「役員は居住中の組合員から選ぶ」とする一方で、不在所有者の協力金の規定はなく、徴収するか否かは各建物の管理組合の判断に委ねられています。
人数と所有面積の双方で4分の3以上が合意すれば、管理規約を変更でき、協力金の徴収を認めています。
今回のような「不在所有者」に協力金を求めるシステムは、まだ一般的ではないですが、最高裁の判例ができたことにより採用する管理組合が出てくる可能性もありそうです。
「マンションは管理を買え」と言います。
元々、投資用として分譲しているワンルームタイプは別として、管理のしっかりしているファミリータイプのマンションほど、不在所有者に対する協力金を採用するところが多くなりそうです。
ファミリー向け区分所有マンションへの投資も検討していますが、今後は取得検討時に管理規約の動向にも採算をはじくうえで注意していかなければなりませんね。
ただでさえ、区分所有マンションは、管理組合費や修繕積立金負担で1棟物と比較して、表面利回りに対する実質利回りが低いですし。

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コメありがとうございます。
ファミリー向け区分は値落ちしづらいですし、取得価格しだいで、中期保有を前提に全体のポートフォリオの中に組み込んでもいいかなと思ってます。
凄腕の大家さんにとっては、1棟物の方が、自由がきくのでバリューアップしやすいですが。
その分のメリットも多くあるみたいなので最初の入り口
としては良いのかもしれませんね!
といいつつ、まだ私は区分を買ったことはありませんが・・・
いつも参考になります!
ぽちっとな~。
業者さんとの駆け引きに慣れるには、まず1棟物を取得するより、区分の理事になって大規模修繕等を手掛けるのも良いかもですね。
不在所有者でも、理事を輪番でもやれば、大丈夫なようになってほしいですね。
熱心な大家さんにとっては、区分の理事は勉強になることも多いと思います。
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