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ジェービルです。
前回お得な節税・融資枠設定法(小規模企業共済その3)の続きです。
今回は、小規模企業共済の注意点や気になる点についてです。
まず加入資格です。
専業大家さんや個人事業主の方は大丈夫ですが、サラリーマン(給与所得を得ている方)が副業的にアパートを経営している場合には、主たる事業はサラリーマンであり、小規模企業者とは認めがたいため、加入資格はありません。
ここで、「えー そんなー」と思っているサラリーマン大家さんも多いのではないのでしょうか。
ただ、実際は加入しているサラリーマン大家さんも多いようです。
加入申し込みに必要な提示書類は、
個人事業主の場合、確定申告書の控えまたは 開業届の控え。
法人(会社など)の役員の場合商業(法人)登記簿謄本などです。
確定申告書を提出すれば一発でサラリーマン大家と分かってしまいますね。
逆にそれ以外のでしたら分からないですね。
サラリーマン大家さんにとってのもうひとつの注意点。
それは加入申し込み窓口です。
窓口は市町村の商工会、商工会議所、青色申告会等の委託団体または金融機関です。
銀行員は、小規模企業共済の手続きを面倒な事務手続きにすぎないと思っているかもしれませんので、
形式に不備がなければ、書類を中小機構に送付してくれるかもです。
あと金融機関で手続きをする場合、気をつけることとしたら、「それを聞いちゃ、お終いだー」ということです。
これ以上はブロクでは書きづらいので、あとは大人の判断で、自己責任でお願いします。
あと、途中解約すると、払い込み月数が240ヶ月(20年)未満の場合、解約手当金の額は掛金残高を下回りますので、ご注意ください。また、一時所得になるので、確定申告も必要になります
任意解約や12ヶ月以上滞納した場合の解約ではなく、制度に則った共済金の受け取りの場合は、20年未満でも掛金残高を下回らないようです。
資金が不足した場合は解約せず貸付けを利用し、滞納しそうな時は毎月の掛金を減額すれば良いです。
お得な制度ですので、皆さんのライフプランに合わせて、ぜひご活用ください。

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