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ジェービルです。
前回お得な節税・融資枠設定法(小規模企業共済その3)の続きです。
今回は、小規模企業共済の注意点や気になる点についてです。
まず加入資格です。
専業大家さんや個人事業主の方は大丈夫ですが、サラリーマン(給与所得を得ている方)が副業的にアパートを経営している場合には、主たる事業はサラリーマンであり、小規模企業者とは認めがたいため、加入資格はありません。
ここで、「えー そんなー」と思っているサラリーマン大家さんも多いのではないのでしょうか。
ただ、実際は加入しているサラリーマン大家さんも多いようです。
加入申し込みに必要な提示書類は、
個人事業主の場合、確定申告書の控えまたは 開業届の控え。
法人(会社など)の役員の場合商業(法人)登記簿謄本などです。
確定申告書を提出すれば一発でサラリーマン大家と分かってしまいますね。
逆にそれ以外のでしたら分からないですね。
サラリーマン大家さんにとってのもうひとつの注意点。
それは加入申し込み窓口です。
窓口は市町村の商工会、商工会議所、青色申告会等の委託団体または金融機関です。
銀行員は、小規模企業共済の手続きを面倒な事務手続きにすぎないと思っているかもしれませんので、
形式に不備がなければ、書類を中小機構に送付してくれるかもです。
あと金融機関で手続きをする場合、気をつけることとしたら、「それを聞いちゃ、お終いだー」ということです。
これ以上はブロクでは書きづらいので、あとは大人の判断で、自己責任でお願いします。
あと、途中解約すると、払い込み月数が240ヶ月(20年)未満の場合、解約手当金の額は掛金残高を下回りますので、ご注意ください。また、一時所得になるので、確定申告も必要になります
任意解約や12ヶ月以上滞納した場合の解約ではなく、制度に則った共済金の受け取りの場合は、20年未満でも掛金残高を下回らないようです。
資金が不足した場合は解約せず貸付けを利用し、滞納しそうな時は毎月の掛金を減額すれば良いです。
お得な制度ですので、皆さんのライフプランに合わせて、ぜひご活用ください。

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ジェービルです。
前回のお得な節税・融資枠設定法(小規模企業共済その2 )の続きです。
小規模企業共済の契約者は、払い込んだ掛金合計額の範囲内で、以下のような事業資金などの貸付け(担保・保証人不要)が受けられます。
◎一般貸付け
○傷病災害貸付け
○創業転業時貸付け
○新規事業展開等貸付け
○福祉対応貸付け
○緊急経営安定貸付け
この内、大家さんにとって使い勝手が良いのは、一般貸付けです。
貸付限度額は、掛金の範囲内で、掛金納付月数により、掛金の7割?9割となります。
貸付額の上限は1,000万円で、貸付期間は最長5年で、元金均等返済です。
レートは現在1.5%です。金利情勢等を踏まえて設定するとのことです。
追加の借入れについては、増額借り換えの手続きをすることで、追加で貸付けを受けることができます。
返済の猶予についても、借り換えの手続きを行い、利子を支払うことで、実質、期日を延ばすことができます。
貸付金額が1,000万円と不動産取得には十分ではないかもしれません。
ただ、フルローンが出にくくなった昨今、物件取得時のローン不足分や、融資条件の悪くなりがちなリフォーム資金に充当するには使い勝手が良いです。
借入れの手続きをした場合、借入窓口が商工組合中央金庫の本店または支店であれば、午前中までに窓口で手続きをすると、その日のうちに貸付けを受けることができます。
他の金融機関もさほど日数はかかりませんので、手付金に充てるのもひとつです。
では、どのような掛金の掛け方が良いのでしょう。
前回も書きましたが、月額最大の7万円として年間84万円の掛金を支払った場合の節税効果は以下のとおりです。
課税所得 200万円 → 128,500円の節税
課税所得 400万円 → 238,000円の節税
課税所得 600万円 → 252,000円の節税
課税所得 800万円 → 277,200円の節税
課税所得1,000万円 → 361,200円の節税
とすると、手許のキャッシュが限られている場合には、課税所得が高い年に多めに掛金を払い込むのが、効率的となります。
大家業の場合、大体所得は安定していますので、物件を取得した年とかで、所得が減少した時に減額するのも一案かと思います。
次回に、注意点や気になる点を書きたいと思います。

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ジェービルです。
前回の「お得な節税・融資枠設定法(その1 )」の続きです。
小規模企業共済のポイントとして、次の4点をあげました。
ポイント1 掛金は毎月1,000円?70,000円の範囲内で自由に選べ、全額所得控除となります。
ポイント2 廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。受け取り方法は一括・分割・併用のいずれかを選べます。
ポイント3 共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。
ポイント4 事業資金等の貸付制度が利用できます。(担保・保証人は不要)地震、台風、火災等の災害時にも貸付を受けられます。
まずポイント1ですが、小規模企業共済の掛金は、所得税・住民税の計算上、全額所得控除の対象となります。
*月額最大の7万円として年間84万円の掛金を支払った場合の節税効果は以下のとおりです。
課税所得 200万円 → 128,500円の節税
課税所得 400万円 → 238,000円の節税
課税所得 600万円 → 252,000円の節税
課税所得 800万円 → 277,200円の節税
課税所得1,000万円 → 361,200円の節税
大家さんは、ある程度の規模になると課税所得1,000万円は超えますね。
また、今超えて無くても、減価償却や借入金の利息部分が減ってくると収入は同じでも所得は増えます。
84万円払って、36万円のキャッシュバックは大きいです。
消費税還付の比ではないですね。
毎月の掛金は1,000円から70,000円の範囲内で自由に選択できます。
途中での掛金の増減も可能です。
ポイント2、3についてですが、
共済金の受取りは、一括受け取り又は分割受け取りが選択できます。
共済金は、税法上、一括受け取り共済金については退職所得、分割受け取りについては公的年金等の雑所得として取り扱われます。
退職所得控除や公的年金等控除は別枠の所得控除ですから使わない手はありません。
但し、年金については他の年金収入と合算ですので、人によって効果が変わりますね。
共済金の受け取りで、加入者が受け取らずに、死亡を原因として遺族に支給される共済金については相続税の計算上死亡退職金として「500万円×法定相続人の数」の金額まで 非課税枠があります。
生命保険金にも同様の非課税制度がありますが、これとは別枠となります。
死亡退職金と生命保険金は厳密には亡くなった人の財産であったわけではないので、相続財産ではなく、見なし相続財産と呼ばれてます。
なんか、入らないと損な制度に思えますね。
他にもメリットがあります。
ただ、注意点や気になる点もあります。
続きは、次回に

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ジェービルです。
中小企業庁が共済制度を拡充するということを聞き、一瞬おっと思いましたが、「小規模企業共済」ではなく、「中小企業倒産防止共済」のことでした。
大家さんが、よく使うのは「小規模企業共済」ですね。
小規模企業共済制度は、事業をやめられたときや会社役員を退職した後の生活資金等をあらかじめ積み立てておく共済制度で、小規模企業共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
ポイントとすると
ポイント1 掛金は毎月1,000円?70,000円の範囲内で自由に選べ、全額所得控除となります。
ポイント2 廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。受け取り方法は一括・分割・併用のいずれかを選べます。
ポイント3 共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。
ポイント4 事業資金等の貸付制度が利用できます。(担保・保証人は不要)地震、台風、火災等の災害時にも貸付を受けられます。
注意点・上手な活用方法は次回に

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